児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

和歌山県青少年健全育成条例の「第24条、第25条又は第26条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

 この説明だと、一般には10歳児が運転免許証を見せれば過失ないように読めるかもしれませんが、そう甘くはありません

和歌山県青少年健全育成条例の解説H19
8 第8項は、特定の違反行為については、「当該青少年の年齢不知をもって処罰を免れ得ない」とする規定である。
(1) 「当該青少年の年齢を知らないことに過失がない」とは、通常可能な調査が適切に尽くされていると言えるか否かによって決められることになるが、具体的には、相手方となる青少年に、年齢、生年月日、干支等を尋ね、又は身分証明書等の提出を求める等、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、行為者の側に過失がないと認められる場合をいう。
この場合、過失のないことの証明は、行為者自身において行うことを必要とするものである。