この説明だと、一般には10歳児が運転免許証を見せれば過失ないように読めるかもしれませんが、そう甘くはありません
和歌山県青少年健全育成条例の解説H19
8 第8項は、特定の違反行為については、「当該青少年の年齢不知をもって処罰を免れ得ない」とする規定である。
(1) 「当該青少年の年齢を知らないことに過失がない」とは、通常可能な調査が適切に尽くされていると言えるか否かによって決められることになるが、具体的には、相手方となる青少年に、年齢、生年月日、干支等を尋ね、又は身分証明書等の提出を求める等、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、行為者の側に過失がないと認められる場合をいう。
この場合、過失のないことの証明は、行為者自身において行うことを必要とするものである。