児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ総合対策策定へ=接続遮断、年度内に実施―政府

 国がやることですから、これで万全ですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100726-00000094-jij-soci
総合対策は、2009年の児童買春・ポルノ禁止法違反事件の摘発件数や被害児童数が過去最多だったことなどを受け策定。政府は「官民一体となった対策が必要」としている。
 ブロッキングについては、表現の自由や通信の秘密に不当な影響を及ぼさないように配慮しつつ、違法画像の閲覧・防止に向けた実効性を確保できる運用が必要だとしている

 表現の自由についての議論は聞きませんが、日本法の児童ポルノに該当する限り、発信側・受信側の権利侵害はないということでしょうか?