児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弱腰の海外警察に代わって日本のプロバイダがブロッキングするという話

 総務省警察庁とが交渉するそうですよ。
 日本の定義に合わないのも外国警察は止めてくれませんので、日本のispにやらせようというんですよね。根拠法もなくして。
 有体物の流通には細かい規定をおいているのに、情報の場合には媒介者の規定を置いていないのが不自然で、そのへんの議論が必要だと思います。

http://www.npsc.go.jp/pressconf22/03_25.htm
国家公安委員会は、順調に議題案件等を処理をいたしました。お手許に配付しているとおりでございます・・・
終了後、委員の皆さんから、このセキュリティ対策会議における児童ポルノのインターネット上での取締りについて、幾つか質疑が出て、総務省とできる限りの交渉をしたいという警察側の話がございました。

問  長官にお聞きしたいと思います。先ほど、大臣からもお話のあった総合セキュリティ対策会議の児童ポルノブロッキングの関係についてお聞きします。今回、報告書がまとまって、いわゆる結論的には、なかなか一つの結論ということにはいかなかったようですけれども、その前に3月19日には別の民間団体の方でも別の報告書をまとめているということもあるようですけれども、今回まとまった報告書についての長官のお考えをお聞かせ下さい。

答  (長官)御案内のとおり、ブロッキングにつきましては、諸外国の例を見るまでもなく、ネット上の児童ポルノの流通防止を図る上で欠くことのできない手段でありまして、その実施に向けての検討というのは、当面の重要課題であると認識しております。この度、児童ポルノ流通防止協議会では、この問題が議論されて、違法性阻却事由としての正当行為あるいは緊急避難に当たるかどうかが議論されて論点整理がされたということであります。最終的な決着は、今後の議論に待つところでありますけれども、今、御指摘のような研究会の報告に緊急避難というものが示されておりますけれども、仮に緊急避難としてしか違法性が阻却されないとされた場合には、ブロッキングが許されるには、児童ポルノが捜査協力の得られない海外のサーバに蔵置されているケースや、あるいはサイト管理者が海外にいて連絡が取れないケースに厳しく限定されることとなり、ブロッキングが実効性のある手段にならなくなってしまう危惧があるのではないかと考えております。いずれにしても、この問題は、犯罪対策閣僚会議の下に設けられた「児童ポルノ排除対策ワーキングチーム」において、最重要課題の一つとして、これから議論が行われますが、警察庁としても、早期に結論が得られるよう努力してまいりたいと思っております。