児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

人身取引防止へ「行動計画」決定 児童ポルノでチーム設置

 被害者のケアは、自民党は10年やらなかった。難しいから。
 民主党だからできるということもないだろうが、民主党にはできるのか? 
 現状の達成率が0%なので、1%でもできれば大きな前進。

http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122201000300.html
 取り組むべき項目として(1)出入国管理強化など不法就労対策(2)悪質な雇用主やブローカーの摘発推進(3)カウンセリングや医療提供などによる被害者保護の徹底―などを明記している。
 閣僚会議は鳩山由紀夫首相らが出席。ワーキングチームの議長には大島敦内閣府副大臣が就いた。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091222k0000e010046000c.html
 ワーキングチームは警察庁総務省、外務省など関係9省庁の局長級で構成。「児童ポルノは絶対に許されない」という国民意識の醸成▽フィルタリング(閲覧制限)強化など製造、流通の各段階における被害防止対策▽被害児童支援の推進−−などを検討する。
 会議で、鳩山由紀夫首相は「(ワーキングチームを)ただ作ればいいのではなく、いかに迅速に行動に移すかがすべてだ」と指示した。

 意気込みはかいますが、10年前からあるこの辺の条文を履行しているだけです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第14条(教育、啓発及び調査研究)
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。


 あまりビシビシやると、自殺者が増えるような気がします。