2010-03-11 平易な量刑理由 性犯罪 被告人の理解能力に応じてくれてるようです。 今回被告人がしたことはすごく悪いことである ナイフでおどしたこともとても危険なことである 被害者にとても怖い思いをさせ 将来普通に生活できないかもしれない。 被害者のお父さんが非常に原をたてておられるのも当たり前のことだ。 ・・・・ 裁判所は これらの事情をあれこれ考え合わせた結果、被告人を主文の刑に処した上で 執行を猶予して保護観察に付することにした