児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平易な量刑理由

 被告人の理解能力に応じてくれてるようです。

 今回被告人がしたことはすごく悪いことである ナイフでおどしたこともとても危険なことである
 被害者にとても怖い思いをさせ 将来普通に生活できないかもしれない。
 被害者のお父さんが非常に原をたてておられるのも当たり前のことだ。
・・・・
 裁判所は これらの事情をあれこれ考え合わせた結果、被告人を主文の刑に処した上で 執行を猶予して保護観察に付することにした