児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-03-11から1日間の記事一覧

撮影行為は強制わいせつ罪(某高裁H22)

結局、撮影行為は、とりあえず、「わいせつ罪」と評価されるというのです。 製造罪をたてるとすれば、観念的競合になりますよね。 論旨は,要するに,原判決は,原判示第1の女児の陰部及び同第2の女児の下着をそれぞれカメラ付き携帯電話機で撮影した行為(以…

実刑判決を受けたが、控訴すると不利益になると同房の人から言われたが・・・

拘置所内通説というか、噂・迷信みたいなものです。 被告人控訴については、法律上、不利益に変更されることはありません。 奥村の経験でも、軽くなったり変わらなかったことは多々ありますが、控訴して重くなったことは一回もありません。 だいたい、原審の…

平易な量刑理由

被告人の理解能力に応じてくれてるようです。 今回被告人がしたことはすごく悪いことである ナイフでおどしたこともとても危険なことである 被害者にとても怖い思いをさせ 将来普通に生活できないかもしれない。 被害者のお父さんが非常に原をたてておられる…