児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

政治資金監査、新制度で“商機” 税理士ら殺到でも「リスク」は…

 奥村も、登録政治資金監査人ですが、弁護士の頭数を増やせと命じられて登録したようなものです。領収書をチェックするだけで、内容に立ち入らないというのですから、弁護士の仕事じゃないと思います。
 私は古いタイプの弁護士です。古い奴だとお思いでしょうが、古い奴こそ新しいものを欲しがるもんでございます(by 鶴田浩二)。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100127-00000506-san-pol
 税理士の登録が多い理由について、同省担当者は「税理士団体が積極的に登録を呼びかけた結果」とみるが、都内の男性税理士は「不況に伴う中小企業の経営不振で、税理士の顧問先が激減している事情がある。新たな“食いぶち”の一つとして殺到したのでは」と話す。
 ただ、監査する対象は支出に限られ、献金やパーティー収入、借入金などはノーチェックだ。繰越額と、預金など実際の保有額が一致しているかも確認する必要はない。
 また、監査は領収書や帳簿と収支報告書の金額や記述が合致するかを調べる形式的なチェックにとどまる。企業の会計監査とは違い、支出の違法性は対象外。支出の中で人件費も対象には含まれていない。
 こうした制度設計について、埼玉県内の男性税理士は「政治資金の透明性向上にどこまで役に立つか極めて疑わしい」と指摘。その上で「不備が発覚したときの監査人の責任問題もどのようになるのだろうか」と懸念を口にした。
 登録を見送ったという公認会計士も「担当した団体が、後に問題を指摘されても責任は持てず、監査人となるリスクが大きすぎる」と述べた。(花房壮)