児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員裁判対象事件

 対象事件を法定刑だけで決めちゃったのはどう見てもお粗末ですよね。
 裁判員に裁いてもらおうと思って致傷罪の被害に遭って被害申告した訳ではなく、捜査段階ではいろいろ配慮されているのに、訴訟になるといっぺんに素人にさらされる。
 さらに、被害者に負担強いる割には、強制わいせつ致傷の執行猶予が目立ちます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091216-00000217-mailo-l46
性犯罪を裁判員裁判対象事件にすることに対して日置市の主婦(41)は「裁判員になった人次第だと思うが、自分の感情を移入してしまいそうな事件。うまく公平な立場で意見が言えるか分からない」と話した。
 ◇プライバシー配慮−−保沢享平弁護士
 事件内容に詳しく触れることなく、従来の手続きよりなるべくプライバシーが守られるような選任が実施されたと思う。
 ◇小川・鹿児島市議ら「被害者保護が不十分」
 被害者のプライバシー保護が課題として指摘される性犯罪対象の裁判員裁判。候補者らによると、15日あった県内初の選任手続きでは、被害者特定を避ける配慮が見られたという。16日、公開の法廷で審理されるが、「性犯罪は裁判員裁判になじまない」と懸念を示す識者も。
 地裁は選任手続きで、被害者名を伏せたり、事件概要を口外しないよう求めたという。最高検は、被害者の知人らを外すため、候補者名簿を被害者側に開示するなどの方針を全国の高検、地検に伝えている。だが、鹿児島地検は「選任手続きの内容はコメントしない」としている。
 5月に制度の導入延期を地裁に申し入れた小川美沙子・鹿児島市議は候補者に「守秘義務」がないことから「被害者のプライバシー保護が不十分」と改めて指摘する。「性犯罪はデリケートな問題で、被害者への社会的意識も冷たい現状では裁判員制度になじまない」と強調した。
 県弁護士会被害者支援委員長の堂免修弁護士は、法廷での審理に懸念を示す。裁判員裁判は、これまで以上に事件概要の説明などを法廷で詳しく展開する「口頭主義」が基本。「被害者が特定される可能性はある」と指摘。法曹3者ともプライバシー保護に全力を挙げるとするが「どれだけ確実にするかは、今後の課題」とする。