結局無罪になるという主張なんですが、だめですかねぇ?
本件青少年条例違反の事実は、実は、性行為との間に対価関係があるから児童買春罪のみが成立し、青少年条例違反は成立しない。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
附則 平成十一年五月二十六日法律第五十二号
(条例との関係)
第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
1 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。