児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反として有罪判決を受けたが対償供与の約束が疑われる場合に、「青少年条例違反罪は成立しない。児童買春罪への変更は不利益変更で許されない」という主張は不利益主張である(東京高裁h21.12.9)

 結局無罪になるという主張なんですが、だめですかねぇ?

 本件青少年条例違反の事実は、実は、性行為との間に対価関係があるから児童買春罪のみが成立し、青少年条例違反は成立しない。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
附則 平成十一年五月二十六日法律第五十二号
(条例との関係)
第二条  地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
1  前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。