児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-05-09から1日間の記事一覧

「対償供与約束」がある場合には、青少年条例の「みだらな性行為」に該当しないという主張

青少年条例違反につき「対償供与約束」があるという主張は、訴因外事実の主張だと言われる可能性があるので、淫行の定義から児童買春行為は除外されるから無罪だという主張を作りました。 アリバイとか正当防衛とかの犯罪阻却事由というのは訴因外でも許され…