児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<児童ポルノ>規制強化などを求め集会

 我が国の国会図書館では写真集や医学書にも複写制限がかかっているのに、どういう条文操作で芸術・学術的画像が区別できるのかをお聞きしたいものです。客体の要件である性欲刺激要件か行為についての違法性阻却か?
 構図が同じというのもあって、せいぜい、仙台高裁のように、「同じ写真でも医者が撮れば医学写真で、わいせつ犯が撮れば児童ポルノ」というしかありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091126-00000134-mai-soci
 児童ポルノをめぐっては、画像を個人で見るためだけに所有する「単純所持」の処罰化をめぐり児童買春・児童ポルノ禁止法の改正論議が続いており、集会には与野党国会議員も参加した。マドリナン事務局長は既に単純所持を禁じた国々を例に「(法改正時には)必ず『表現の自由が侵される』といった懸念の声が上がるが、芸術的な画像としっかり区別することで、問題は回避できる」と述べた。