我が国の国会図書館では写真集や医学書にも複写制限がかかっているのに、どういう条文操作で芸術・学術的画像が区別できるのかをお聞きしたいものです。客体の要件である性欲刺激要件か行為についての違法性阻却か?
構図が同じというのもあって、せいぜい、仙台高裁のように、「同じ写真でも医者が撮れば医学写真で、わいせつ犯が撮れば児童ポルノ」というしかありません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091126-00000134-mai-soci
児童ポルノをめぐっては、画像を個人で見るためだけに所有する「単純所持」の処罰化をめぐり児童買春・児童ポルノ禁止法の改正論議が続いており、集会には与野党の国会議員も参加した。マドリナン事務局長は既に単純所持を禁じた国々を例に「(法改正時には)必ず『表現の自由が侵される』といった懸念の声が上がるが、芸術的な画像としっかり区別することで、問題は回避できる」と述べた。