3号ポルノの定義と解釈が今のままなら、家族や幼稚園の入浴写真も児童ポルノになっちゃうので、所持する正当事由を用意しましょう。
理屈としては、動かない児童ポルノ所持がどんな法益を侵害するのかが疑問です。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140523/k10014660991000.html
「児童ポルノ禁止法」は、子どものわいせつな写真や画像など、いわゆる児童ポルノを第三者に販売した場合などを処罰の対象にしており、個人が所持しているだけでは処罰の対象にしていません。
自民・公明両党と日本維新の会は、児童ポルノの所持を禁止したうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すなどとした改正案を去年提出しましたが、およそ1年間審議されない状況が続いています。
こうしたなか、改正案を提出した3党に加え民主党と結いの党の実務者が22日修正協議を行い、すでに児童ポルノを所持している人もいることから、写真などを処分するための猶予期間として、「法律の施行から1年間は罰則を適用しない」ことで大筋で合意しました。
またアニメやCGの取り扱いについては、「表現の自由が脅かされる」などとして改正案から削除することになりました。
与野党5党は今後、党内で調整したうえで今の国会で改正案の成立を目指すことにしています。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014052300411
児童ポルノの単純所持を禁止する児童ポルノ禁止法改正案をめぐり、自民、公明、日本維新の会、民主、結い各党の実務者が協議し、改正案の修正で合意したことが23日分かった。施行から1年間は罰則を適用しないことが柱。児童ポルノを既に所持している人や在庫を抱えた出版社に処分を促すのが狙いだ。各党は党内手続きを経て、今国会での成立を目指す。
改正案は、児童ポルノに類する漫画やアニメなどについて「調査研究を推進し、必要な措置を講じる」と明記しているが、表現の自由を侵しかねないとして、削除することでも一致した。
自民、公明、維新3党が昨年の通常国会に提出した改正案は、児童ポルノの単純所持を禁止。自己の性的好奇心を満たす目的で所持した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。現在は衆院法務委員会に付託されているが、審議入りはしていない