児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ついに「18歳以上/未満のユーザー間はアクセス制限」 〜 mixi、青少年保護を強化

 福祉犯・性犯罪の予防には、児童とそれ以外を分離するのが確実だと思うんですが、次の段階として、児童が18以上を装ったり、18以上が児童を装ったりする現象が見受けられるので、油断できません。
これで効かない場合は、児童はネット禁止ということになります。

http://news.livedoor.com/article/detail/4403398/
具体的には、18歳未満のユーザーによる、「マイミクシィ」および「マイミクシィマイミクシィ」以外のユーザーへのアクセスが制限される。逆に18歳以上の一般ユーザーについても、「マイミクシィ」および「マイミクシィマイミクシィ」以外の18歳未満のユーザーへのアクセスが制限される。また18歳未満のユーザーについては、日記・フォト・動画・レビュー検索の利用が制限される。また、18歳未満のユーザーのコンテンツは、検索結果にも表示されない。

 しかし、ここまでやると、児童とのコミュニケーション目当ての成人客が減るので、営業的にはどうなるのかを同業他社が注目していると思います。