児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

島戸検事は平成16年改正の過程に実質的に関与したと推察される

 実行行為性とか身分犯性という論争なんですが、判例によれば、結局、この辺の解説はよく考えていなくて、間違っていたということですよ。
 変な解説に惑わされることなく、判例の動向に注意しましょう。

最高裁判例解説61巻8号P2653
(2)平成16年改正の過程に実質的に関与したと推察される法務省刑事局付検事の執筆に係る島戸純・警察学論集57巻8号96頁には,次のような記述があった・・・。
(3)以上のほか,島戸純・研修676号84頁は.・・・コンパクトフラッシュカードの製造には本罪が成立するとしながら,コピー行為については次のとおり述べて専ら法7条2項5項にいう「提供目的による製造」に当たるか否かを論じている。
このように,平成16年改正の後,本決定までに現れていた文献は,原判決とは異なる立場に立脚しているように見えるが,これらの記述は必ずしも本件事案のような場合に顕在化する本論点の問題性を正面から意識して論じたものではなかったようにも思われる。

畏れ多くも最高裁が、新法施行早々に、未知の論点が出てきて、泥縄式に解釈を変えたと言われませんように。