児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

事後強盗罪の成否(千葉地裁)

 こんなのを裁判員に判断させるのは無理。
 主張が入らなかった方は控訴する。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090913-00000533-san-soci
千葉県内初の裁判員裁判が14日、千葉地裁(小坂敏幸裁判長)で開かれる。対象となっているのは強盗傷害罪に問われた千葉市中央区の会社員、被告(49)。検察側と弁護側で傷害の解釈が異なっており、裁判員は法律について専門的な判断を迫られそうだ。
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 検察側は、ものを盗んだ後に逮捕されないために暴行を加えたとして、事後強盗にあたると判断。これに対し弁護側は、被告の暴行が「相手の反抗を抑圧するのに足りる程度ではなかった」として、窃盗罪と傷害罪にあたると主張している。

刑法
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

強盗って、古典的な犯罪なんですが、ついでに致死傷とか強姦とかいろんなことをするので、各論の「強盗」の章ってなかなか読み終わらない。罪も重いので、いろんな主張がなされます。裁判員が耐えられるのか?