こんなのを裁判員に判断させるのは無理。
主張が入らなかった方は控訴する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090913-00000533-san-soci
千葉県内初の裁判員裁判が14日、千葉地裁(小坂敏幸裁判長)で開かれる。対象となっているのは強盗傷害罪に問われた千葉市中央区の会社員、被告(49)。検察側と弁護側で傷害の解釈が異なっており、裁判員は法律について専門的な判断を迫られそうだ。
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検察側は、ものを盗んだ後に逮捕されないために暴行を加えたとして、事後強盗にあたると判断。これに対し弁護側は、被告の暴行が「相手の反抗を抑圧するのに足りる程度ではなかった」として、窃盗罪と傷害罪にあたると主張している。
刑法
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
強盗って、古典的な犯罪なんですが、ついでに致死傷とか強姦とかいろんなことをするので、各論の「強盗」の章ってなかなか読み終わらない。罪も重いので、いろんな主張がなされます。裁判員が耐えられるのか?