児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ画像掲載により、運営費の損害を請求された

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 メール送信がわいせつ図画頒布で逮捕される事案はありますね。
 でも50万円は根拠がないし、払って削除してくれる確証もないし、払っても発覚すれば検挙されるという意味で、払う意味がない。

http://www.iajapan.org/hotline/consult/frequent2.html
【わいせつ画像掲載により、運営費の損害を請求された(2009.7)】NEW!
 無料の出会い系サイトに登録し、ある女性と知り合いメールのやり取りをして実際に会う事になりました。ただしその条件として『エッチな写真を送って欲しい、お礼にわたしも写真を送るから』と言われ、軽率だったのですが言われるままに自分の下半身性器無修正画像を送ってしまいました、そして相手からもの胸部の写真が送られてきました。
 その後、サイトにログインしようとすると『現在ご利用できません、サポートセンターまでご連絡下さい』と表示がされるので、指示通りにサポートセンターまで連絡をしてみました。
サポートセンターから「お客様の書き込みに下半身性器無修正わいせつ画像が貼られている事でサービスが止まっています。このような行為は禁止事項であり、わいせつ物頒布等に違反します。大至急、画像の削除の処理を行ってさい。ご連絡頂けない場合は悪質利用者と判断し『出会い系サイト規正法』に基づき、管轄の警察へお客様間のログや画像、携帯端末情報の提出をいたします。また、当サイトはスポンサー様のおかげで無料で運営しているのです、そのスポンサー様があなたの行為に激怒している状況です、このままですとあなたのせいで大変な損害を受けるので50万をご負担ください」とお金を請求されました。支払わなくてはいけないのでしょうか?