児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者不詳のまま3項製造罪(姿態とらせて製造)で有罪にした事例(東京地裁)

 画像で児童とわかって、撮影日時がデータ等で特定できれば、児童は写真で特定できてますから、立件可能です。
 大阪高裁は児童の人定は特定不要と言ってますし。