2009-07-18 被害者不詳のまま3項製造罪(姿態とらせて製造)で有罪にした事例(東京地裁) 児童ポルノ・児童買春 画像で児童とわかって、撮影日時がデータ等で特定できれば、児童は写真で特定できてますから、立件可能です。 大阪高裁は児童の人定は特定不要と言ってますし。