テレビに出てる間は仕事してないわけだから。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090717/trl0907172007018-n1.htm
原告側の代理人によると、和解条項は(1)同事務所側が和解金358万円を支払う(2)業務の進め方に誤りがあったことを認める−など。
裁判をめぐっては、東京地裁が2月に「会社側が財産を使えるままの状態で放置し、2年間も破産申し立てを遅らせて、財産の散逸を許した」として、同事務所の過失を認定。同事務所側に約496万円の賠償を命じる判決を出し、同事務所側が控訴していた。