児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

殺人など重大犯は時効廃止へ…法務省が最終報告

 ネットの名誉毀損罪や児童ポルノ公然陳列罪は、継続犯だという判例があります。陳列されている以上は犯罪が終わっていないので、公訴時効になりません。
 ファイル共有ソフトによる4項提供罪も同様でしょう。犯行を止められないし、被害も止まらない。早く捕まってそこまでの刑事責任を負うのが一番有利ですね。
 

刑訴法第253条〔時効期間の起算点〕
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
②共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090717-00000412-yom-soci
最終報告書は、国民からの意見募集、被害者団体からの意見聴取などの結果、「刑事責任の追及に期限を設けるべきではなく、事案の真相をできる限り明らかにすべきだという国民の意識が高まっている」との認識を示した。その上で、見直しの方向性として「人の生命を奪った殺人罪などの重大生命侵害犯について、その中で特に法定刑の重い罪の公訴時効を廃止し、それ以外の罪についても公訴時効期間を延長する方向で見直すのが相当」と明記した。
 公訴時効撤廃により生じる捜査体制の維持や捜査資料の保管などの問題は「どのように対処すべきか十分な検討を要する」とした。

 また見直し策を、すでに時効が進行している事件にも適用するかどうかに関しては「憲法上は許されると考えられるが、さらに慎重に検討する必要がある」として結論を出さなかった。

性犯罪は見送りのようです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000054675