児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「」○○罪を犯してしまったんですけど、○○ヶ月捕まってないし、警察からの連絡もないので大丈夫ですよね」という相談

 こういう相談が多いのです。
 相談者は

 もう○○ヶ月も経っているので大丈夫だ
 忘れなさい

という回答を期待して安心を得ようとされていると思いますが、弁護士としては

 ○○罪の公訴時効は○年
 中断事由は××。
 それまでは証拠が揃えば検挙される危険性は変わらない。
 被害者・目撃者の無い犯罪(山道でのスピード違反)なら現行犯でないかぎり、後から検挙されるおそれは少ないといえるが、性犯罪・福祉犯のように被害者・目撃者が有る犯罪の場合は、いつでも被害申告できるから、公訴時効まで安心できない。

と回答します。

 さらに相談者からの

 でも、もう○○ヶ月も経って証拠がないから捕まらないですよね

という質問もFAQなんですが、

 証拠の有無や捜査機関がそれを見つけるかどうかはわからないし、こちらはどうしようもできないので、なんとも言えない。
 罪を犯した以上、公訴時効までは、いつつかまるかわからないという不安定な状況が続くのはやむを得ない。
 これ以上は弁護士に聞いてもどうにもならない。

と回答します。