児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

着服:成年後見人が市議選出馬費用などに400万円 司法書士業務禁止処分に /岡山

 こんな事件があるので、最近、家裁も成年後見人に厳しいですよね。問題があるとすぐ成年後見監督人が選任されたりします。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090613-00000306-mailo-l33
岡山家裁の調査で着服が発覚。今年1月、岡山地方法務局による処分を受けて、日本司法書士連合会が登録を抹消、元司法書士司法書士としての業務資格を失った。
 家裁の告発を受けた岡山地検は今年2月、着服額のうち300万円を立件し、元司法書士を業務上横領罪で在宅起訴。岡山地裁が先月11日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡していた。弁護人によると、元司法書士は05年の岡山市議補選、07年の同市議選に立候補して落選。着服した金は生活費や事務所経費、選挙費用などに使ったという。被害金は既に女性の親族に弁済したという。
 県司法書士会の秀岡康則会長は「関係者に迷惑をかけ大変申し訳ない」と謝罪した。

民法
第849条の2(成年後見監督人の選任)
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。

第851条(後見監督人の職務)
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。