立て続けに2件くらい来ましたが、どうやって検挙してるのか不明です。誘拐事件では特定されますから、応用されているような気がします。
携帯電話不正利用防止法違反罪も加わるし、買春行為の違法性の認識(18歳未満)・計画性が明確なので、公判請求されやすく、情状弁護がしんどいパターンです。
携帯電話不正利用防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO031.html
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第二十一条 自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3 業として第一項又は前項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。