児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

いわゆる飛ばしの携帯を利用した児童買春事件

 立て続けに2件くらい来ましたが、どうやって検挙してるのか不明です。誘拐事件では特定されますから、応用されているような気がします。
 携帯電話不正利用防止法違反罪も加わるし、買春行為の違法性の認識(18歳未満)・計画性が明確なので、公判請求されやすく、情状弁護がしんどいパターンです。

携帯電話不正利用防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO031.html
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

第二十一条  自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2  相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3  業として第一項又は前項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。