児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

無届けでミツバチ飼育、容疑の男を書類送検 大阪府警

 最高2万円の罰金です。
 「飼育」の定義規定はありませんが、庭のブルーベリーにミツバチが来てますが、そんなんじゃ、飼育にならないんですよね。
 時々報道されますが、分蜂して、天井裏に居着いたのはどうなんでしょうか?

http://www.asahi.com/national/update/0501/OSK200905010090.html
布施署によると、男性は府に届け出ず、昨年5月下旬〜今年4月、自宅の車庫の軒下に巣箱(約40センチ四方)を二つ置き、ミツバチ約7千匹を飼育していた疑いが持たれている。条例で巣箱は人の出入りのある場所から20メートル以上離れていなければならないが、男性宅は住宅密集地にあった。近所の人が「子どもが刺される恐れがある」「ハチのふんで洗濯物が汚れる」と同署に相談していた。

 男性が05年に巣箱を置いたところ、昨年5月ごろからミツバチが営巣するようになったという。調べに対し、男性は「蜜をとって、狩猟でクマをおびき寄せるのに使うつもりだった。条例は知らなかったが、周辺住民に迷惑をかけた」と話しているという。(

大阪府みつばちの飼育の規制に関する条例
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010677001.html
(飼育の届出等)
第四条 府の区域内においてみつばちの飼育を行う者(以下「飼育者」という。)は、規則で定めるところにより、知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、養ほう業者については、この限りでない。
一 氏名及び住所
二 ほう群の数
三 飼育の場所及びその期間
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 飼育者は、前項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又はみつばちの飼育をやめたときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭五七条例二一・昭六〇条例一八・一部改正)
(遵守事項)
第五条 飼育者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 巣箱は、住宅、学校、工場、道路、公園その他人が常時出入りし、通行し、又は集合する場所から規則で定める距離を保って置くこと。
二 巣箱の設置場所の付近の見やすい箇所に、規則で定める標識を掲示すること。
三 巣内の点検を毎週一回以上行い、予測しない分封を防止するため必要な措置を講ずること。
四 巣箱の移動、巣内の点検又は採みつの際には、くん煙器の使用等によりみつばちの活動能力を弱めること。
(昭五七条例二一・平一二条例八三・一部改正)

(罰則)
第十条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第三項第一項の規定に違反して転飼をした者
二 第四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
四 第七条の規定による知事の命令に従わなかった者