児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ音楽講師に懲役3年(立川支部H21.4.21)

 児童淫行罪類似の地位利用・立場利用・信頼関係違背というのは量刑が重くなりますが、被告人・弁護人は見逃しがちです。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/090421/tky0904211920005-n1.htm
 個人指導をしていた音大を目指す女子高生にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた被告(47)の判決公判が21日、東京地裁立川支部で開かれ、柴田誠裁判官は「被告人を怒らせれば音大に行けなくなるとの思いから逆らえないでいた被害者の弱みにつけ込み、演奏指導にかこつけてわいせつ行為に及んだ卑劣な犯行
」と断じ、懲役3年(求刑同4年)の実刑判決を言い渡した。

示談できてないんでしょうね。

http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20090422ddlk13040341000c.html
この裁判では、被害者参加制度が適用され、先月の公判では代理人が厳罰を求める被害女性の意見陳述書を読み上げた。柴田裁判官は判決で「被害者やその両親が厳罰を強く望んでいるのも極めて当然」と述べた。