児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

組織的販売集団の主犯格が実刑になった事案(大阪地裁)

 従来、撮影(製造)していない場合は実刑はなかったんですが、最近は罰金併科も高額ですし、ちょっと重くなってきました。
 控訴しても実刑
 求刑が厳しくなった気がします。

 しかし、どう弁護すればいいんでしょうか?とりあえず学習して反省してもらっていますが。