児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者参加裁判 遺族側が「懲役5年」求める意見 札幌地裁

 検察官と違うから意見陳述するんですよね。
 検察官の「禁固3年6月」というのも、死亡事故・被害感情が厳しいという条件で検索した結果だと思います。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/148918.html?_nva=28
遺族の代理人弁護士は、検察側の求刑(禁固三年六カ月)より重い、懲役五年を求める意見を述べて結審した。判決は三月十一日。
 被害者参加制度が適用されたのは道内で二件目で、被害者側が具体的な求刑意見を述べたのは初めてとみられる。

 懲役刑というのは、刑法上は、禁固刑の2倍の重さとされています。単純計算すると、懲役5年=禁固10年に相当するので、検察官の求刑の約3倍になります。
遺族の気持ちはそれくらいだということでしょうね。

第10条(刑の軽重)
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。