児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害弁償の時期

 早いほうがいいようです。

横田信之「被害者と量刑(3)」判例タイムズ 第1274号
それでは,行為の時期によって.どの程度の違いがあると解するべきか。
捜査開始前に反省して被害物品を返還したような場合は.最も考慮の程度が大きいであろう。被害の回復程度が同一の場合は,捜査開始後起訴前.起訴後と,時期が遅くなるほど一般的には,量刑上の考慮程度は低下していくであろう。特に.被害弁償をなし得る資力があるにもかかわらず,執行猶予になるとの予測から被害弁償をせず.一審で実刑になったため.控訴審段階で被害弁償をした場合などは,被告人のそのような態度も相まって考慮の程度はある程度低くなるであろう。