管理者は幇助だという名古屋高裁の判例があるんで、愛知県警は学習してるなと思いました。
でも、管理者は正犯だという東京高裁の判例もあって、神奈川県警はそれで取り締まっています。
どっちかが間違っているのですが、高裁の管轄から言うと浜松−豊橋間くらいで法令適用が変わります。
どっちも弁護人奥村徹の事件ですが、理屈はともかくとりあえず有罪という結論には絶対納得できない。
ttp://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009022590002618.html
子供のわいせつな画像を張り付ける掲示板をインターネット上に開設したとして、愛知県警少年課と名東署などは24日、児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)ほう助の疑いで、岐阜県立高校2年生の男子生徒(17)=岐阜市=を書類送検した。逮捕容疑では、自宅のパソコンを使って掲示板を作成し、福島県喜多方市の中学3年生(15)らが児童ポルノ画像などを張り付けるのを助けたとされる。