児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

紙キレの謝礼で児童買春発覚 24歳無職男逮捕

 こんなことすると、児童買春罪という罪名にしては重い量刑になるのですが、罪名が違います。
 真意のない対償供与の約束の場合は児童買春罪は成立しないと考えています。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/090209/stm0902091309005-n1.htm
容疑者が渡した封筒の中身が広告チラシで現金が入っていなかったため、少女が「だまされた」と川越署に相談。通信記録から島垣容疑者が浮上した。
 調べに対し、容疑者は「若い女の子に接したかった。お金がなかったので、封筒に紙を入れて渡した」などと供述しているという。

 この児童にとって、「真正な通貨7万円」であることが性交等承諾の大前提なので、真摯な承諾がないと思うのです。
 「性交等の対価として真貨7万円を支払うと誤信させて、抗拒不能にして・・・」ということになると思います。