こんなことすると、児童買春罪という罪名にしては重い量刑になるのですが、罪名が違います。
真意のない対償供与の約束の場合は児童買春罪は成立しないと考えています。
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/090209/stm0902091309005-n1.htm
容疑者が渡した封筒の中身が広告チラシで現金が入っていなかったため、少女が「だまされた」と川越署に相談。通信記録から島垣容疑者が浮上した。
調べに対し、容疑者は「若い女の子に接したかった。お金がなかったので、封筒に紙を入れて渡した」などと供述しているという。
この児童にとって、「真正な通貨7万円」であることが性交等承諾の大前提なので、真摯な承諾がないと思うのです。
「性交等の対価として真貨7万円を支払うと誤信させて、抗拒不能にして・・・」ということになると思います。