反復性に着目していると、集合犯なので数回取得しても科刑上一罪になりそうですが、児童ポルノの流通が「性的虐待」だという割に、100回やっても3年の罪が一罪でいいんですか?
「有償で又は反復して」という要件で成立範囲を絞ろうという趣旨はわかりますが、「性的虐待」性とそぐわない。せっかく「有償で又は反復して」を含む販売頒布という用語から「有償で又は反復して」に関係ない「提供」という用語に脱皮したところに、提供罪の対向犯である取得罪で、またしても「有償で又は反復して」を持ち出すのは、一貫しない。
「みだりに」「有償で又は反復して」という要件は、たまたま送りつけられたとか間違って取得したのを除外する趣旨なんですが、正当目的とか過失でという場合は、従前の刑法理論でも犯罪不成立ですし、だいたい営利目的でも非営利でも児童ポルノだと知って取得する人というのはほぼ「みだりに」「有償で又は反復して」と認定されるわけで、「みだりに」「有償で又は反復して」という要件で救われる人はいませんね。リップサービス程度じゃないでしょうか?
http://www.dpj.or.jp/news/files/080611shinkyu.pdf
(児童性行為等姿態描写物取得、提供等)
第七条
1 みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。
民主党案の7条2項と1項の取得罪とが対向犯になるわけですが、どちらも特定人対特定人の譲渡を予定しているのに、取得罪の方が軽いのも不合理ですよね。
民主党案
2 児童性行為等姿態描写物を提供した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。5 児童性行為等姿態描写物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。