「半年前に事務所で相談した者ですが、もう一回相談に来ていただけませんか?」という留置場からの手紙。

 同じ案件なら相談料は要らないのですが、遠いと時間と交通費が必要ですよね。
 逮捕勾留されていないうちは、遠くの弁護士でも、電話・メール・面談で相談できるのですが、勾留されてしまうと、近くの弁護士でも遠くの弁護士でも、来てもらわないと相談できなくなります。