児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

師弟関係の児童淫行罪で一審懲役1年2月(実刑)→控訴審破棄減軽(保護観察付き執行猶予)(東京家裁・東京高裁H19)

 減軽の理由は

  • 被害児童とお互いに好意よせたことが契機である 
  • 教員の支配力を行使して性欲のためのみに淫行したのではない
  • 慰謝
  • 懲戒免職の社会的制裁
  • 被害児童も元気

など。
 だいたい、一審判決には量刑理由がついてない。
 実刑率がちょっと下がった。