児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-12-09から1日間の記事一覧

<児童ポルノ>わいせつAV機器所持 茨城の県立高講師逮捕

11歳と特定されているようです。 製造犯人を刑務所に入れても被害が反復継続しています。4項提供罪(不特定多数)の裁判所は被害者を認定しませんが。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081209-00000144-mai-soci 調べでは、容疑者は先月29日、自宅の…

男児と男性被告人との児童買春罪(性交類似行為)について「幸い性交には至っていない」と判示した判決(東京地裁)

そこに有利な情状を見いだしますか? それは不能犯ですよね。 男同士の児童買春罪でも肛門性交とか出てきますが、「性交類似行為」と評価されます。

1/10と3/10の東京都青少年条例違反は包括一罪(東京地裁八王子支部)

おまけに、1/4〜1/17の製造罪は(単純)一罪 さらに、青少年条例違反と製造罪は併合罪で実刑。控訴棄却。 高裁9刑なら青少年条例違反と3項製造罪も観念的競合になると思います。

八王子支部に1時間早着して被疑者待合室で時間つぶし。

時間間違えて早く来てしまいました。 取調を待つ在宅の被疑者の皆さんと一緒。

師弟関係の児童淫行罪で一審懲役1年2月(実刑)→控訴審破棄減軽(保護観察付き執行猶予)(東京家裁・東京高裁H19)

減軽の理由は 被害児童とお互いに好意よせたことが契機である 教員の支配力を行使して性欲のためのみに淫行したのではない 慰謝 懲戒免職の社会的制裁 被害児童も元気 など。 だいたい、一審判決には量刑理由がついてない。 実刑率がちょっと下がった。