併合罪かと思ってましたが、一罪で罰金になっていました。
でも、結局、何県の条例で処断されたんでしょうか?
1/1 A県で深夜同伴
1/3 B県で深夜同伴
1/5 A県で深夜同伴
1/6 A県で深夜同伴
混合的包括一罪ですか?
罰金額は併合罪ではないみたいで、法令適用に刑法45条前段がない。
http://www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q2010437001.html#j31
佐賀県青少年健全育成条例
第二十条
2 何人も、保護者の委託を受け、又はその同意を得る等正当な理由がある場合のほか、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない第三十一条
6 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
二 第十九条第一項から第三項まで、第二十条第二項又は第二十一条第一項の規定に違反した者
http://www.pref.oita.jp/13255/ikusei/73/image/2004jourei.pdf
大分県青少年の健全な育成に関する条例
第17条
2何人も、保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
第47条
5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第17条第2項、第18条、第19条又は第39条第1項の規定に違反した者