児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同一青少年に対するA県とB県の夜間同伴罪(青少年条例違反)は包括一罪(佐賀簡裁)

 併合罪かと思ってましたが、一罪で罰金になっていました。
 でも、結局、何県の条例で処断されたんでしょうか?

1/1 A県で深夜同伴
1/3 B県で深夜同伴
1/5 A県で深夜同伴
1/6 A県で深夜同伴

 混合的包括一罪ですか?
 罰金額は併合罪ではないみたいで、法令適用に刑法45条前段がない。

http://www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q2010437001.html#j31
佐賀県青少年健全育成条例
第二十条
2 何人も、保護者の委託を受け、又はその同意を得る等正当な理由がある場合のほか、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない

第三十一条
6 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
二 第十九条第一項から第三項まで、第二十条第二項又は第二十一条第一項の規定に違反した者

http://www.pref.oita.jp/13255/ikusei/73/image/2004jourei.pdf
大分県青少年の健全な育成に関する条例
第17条
2何人も、保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
第47条
5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第17条第2項、第18条、第19条又は第39条第1項の規定に違反した者