被害の実体に照らせば、ただでやるというのと金払ってやるというのと、どっちが重いとも言えないと思うんですが、児童買春罪の法定刑(5年)と青少年条例の法定刑(2年)を比較すると、有償で性行為するより、無償の方が、類型的に、違法性が少ないと理解するのが法律の読み方です。
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http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/081021/stm0810210341006-n1.htm
「ただで欲求満たせる」と女子高生にみだらな行為 埼玉
2008.10.21 03:40
埼玉県警幸手署は20日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、容疑者(38)を逮捕した。調べでは、9月3日、幸手市円藤内の農道に止めた乗用車内で、出会い系サイトで知り合った県立高1年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。「出会い系サイトで知り合えば、ただで欲求を満たせると思った」などと供述している。