児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ただで欲求満たせる」と女子高生にみだらな行為 埼玉

 被害の実体に照らせば、ただでやるというのと金払ってやるというのと、どっちが重いとも言えないと思うんですが、児童買春罪の法定刑(5年)と青少年条例の法定刑(2年)を比較すると、有償で性行為するより、無償の方が、類型的に、違法性が少ないと理解するのが法律の読み方です。
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http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/081021/stm0810210341006-n1.htm
「ただで欲求満たせる」と女子高生にみだらな行為 埼玉
2008.10.21 03:40
 埼玉県警幸手署は20日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、容疑者(38)を逮捕した。調べでは、9月3日、幸手市円藤内の農道に止めた乗用車内で、出会い系サイトで知り合った県立高1年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。「出会い系サイトで知り合えば、ただで欲求を満たせると思った」などと供述している。