意外に争われないですね。
弁護人の性器への接触に限定されるという主張に対して、非接触型(撮影など)の強制わいせつ罪や、体液を衣服に付着させるというパターンの強制わいせつ罪も成立するという理由付けを述べています。
これで児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪の重複も明らかになりました。撮影行為が重複します。
意外に争われないですね。
弁護人の性器への接触に限定されるという主張に対して、非接触型(撮影など)の強制わいせつ罪や、体液を衣服に付着させるというパターンの強制わいせつ罪も成立するという理由付けを述べています。
これで児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪の重複も明らかになりました。撮影行為が重複します。