児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被疑者が女性で被害児童が男性の場合

 このパターンが相次いで報道されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080731-00000061-sph-soci
容疑者は少年がホストになって1か月経過した昨年9月下旬ごろ、岐阜市のホテルで、自分相手にみだらな行為をさせた。数回にわたってホテルで関係を持ったといい、少年からの相談を受けた両親が同署に届けて発覚。容疑者は容疑を認めている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080801-00000104-sph-soci
男子高校生に執拗(しつよう)に交際を迫り、ホテルに呼び出してみだらな行為をしたとして、愛知県警豊田署は31日、容疑者(34)を、愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕した。同容疑者は、インターネットのオンラインゲームで知り合った高校生に対し、自分の裸のメールを送りつけるなどして、面会を強要していたという。

 青少年条例違反の事例も児童淫行罪に近い事案なので、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)でみると、犯人が女性の場合で、
  某家裁- 懲役10月実刑
というのがあります。
 性別で大差ないようです。

 被害者・犯人の性別関係なしで、身分・師弟関係など固定的な関係がなくて、強要とか脅迫とか借金とか執拗な勧誘とかで淫行を求めた場合の児童淫行罪の量刑です。

家裁-懲役1年02月実刑
家裁-懲役3年執行猶予5年保護観察
家裁-懲役3年06月実刑
家裁-懲役2年06月実刑
家裁-懲役2年08月執行猶予5年保護観察
家裁-懲役1年06月執行猶予3年
家裁-懲役1年06月執行猶予4年
家裁-10月実刑
家裁-懲役1年執行猶予3年
家裁-懲役0年11月執行猶予3年
家裁-11月執行猶予3年
家裁-懲役2年06月実刑
家裁-懲役2年08月実刑
家裁-懲役2年実刑
家裁-懲役1年06月執行猶予3年
家裁-懲役2年実刑
家裁-08月実刑
家裁-懲役2年執行猶予4年
家裁-06月執行猶予3年
家裁-懲役2年08月
家裁-懲役2年実刑
家裁-懲役2年執行猶予4年
家裁-懲役1年06月執行猶予3年
家裁-懲役1年06月執行猶予3年
家裁-懲役2年執行猶予4年
家裁-懲役1年実刑
家裁-10月執行猶予3年
家裁-10月執行猶予3年
家裁-懲役1年06月執行猶予3年
家裁-懲役1年06月執行猶予3年
家裁-懲役1年実刑
家裁-懲役2年06月実刑
家裁-懲役1年04月実刑

 やっぱり「児童福祉法違反」という罪名は怖いですね。