撮影行為と性犯罪・福祉犯の実行行為は必ずしも一個とは言い難いですね。それでも(2項製造罪(特定少数)・5項製造罪(不特定多数))観念的競合とした事例があります。
3項製造罪(姿態とらせて製造)の場合は、「姿態とらせて」の部分と、性犯罪・福祉犯の実行行為の重なり合いも問題になって、ハメ撮ってるんだから、性犯罪・福祉犯の実行行為=「姿態をとらせて」と評価できます。札幌高裁h19.3.8。東京高裁h17.12.26は理由がないけど。
撮影行為にしても、従来「わいせつ行為」と評価されてきたわけですから、性犯罪・福祉犯の実行行為と極めて近接していて(強制わいせつ罪とは完全重複、青少年条例違反そのもの)別個の行為とは言い難いところです。
ということで、観念的競合とするのが判例です。
東京高裁h19.11.6が併合罪と言ってますが、児童買春罪と5項製造罪(不特定多数)の事件で筆が滑ったようなものですし、強制わいせつ罪との関係については完全に誤解ですね。