児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪(姿態とらせて製造)と性犯罪・福祉犯の罪数

 撮影行為と性犯罪・福祉犯の実行行為は必ずしも一個とは言い難いですね。それでも(2項製造罪(特定少数)・5項製造罪(不特定多数))観念的競合とした事例があります。
 3項製造罪(姿態とらせて製造)の場合は、「姿態とらせて」の部分と、性犯罪・福祉犯の実行行為の重なり合いも問題になって、ハメ撮ってるんだから、性犯罪・福祉犯の実行行為=「姿態をとらせて」と評価できます。札幌高裁h19.3.8。東京高裁h17.12.26は理由がないけど。
 撮影行為にしても、従来「わいせつ行為」と評価されてきたわけですから、性犯罪・福祉犯の実行行為と極めて近接していて(強制わいせつ罪とは完全重複、青少年条例違反そのもの)別個の行為とは言い難いところです。
 ということで、観念的競合とするのが判例です。
 東京高裁h19.11.6が併合罪と言ってますが、児童買春罪と5項製造罪(不特定多数)の事件で筆が滑ったようなものですし、強制わいせつ罪との関係については完全に誤解ですね。