日本と歩調合わせてたようです。
児童福祉法
1953年10月19日
立法第61号
施行1953年10月19日
(児童保護のための禁止行為)
第36条何人も、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
一不具奇形の児童を公衆の観覧に供する行為
二児童を利用して、こじきをする行為
三公衆の娯楽を目的として満15才に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四満15才に満たない児童に戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
五児童に午後10時から午前5時まで(満15才に満たない児童については、午後8時から午前5時まで)の問、戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務とし
てさせる行為
六戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15才に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等取締法(1952年立法第四号)第1条に掲げる営業を営む場所に立ち入らせる行為
七満15才に満たない児童に酒席に待する行為を業務としてさせる行為
八児童に淫行させる行為
九前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知って児童を引渡す行為及び当該引き渡し行為のなされるおそれがあるの情を知って他人に児童を引き渡す行為
十成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が営利を目的として児童の養育をあっ旋する行為
十一児童が4親等内の児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基くものであるか又は行政主席の承認を得たものである場合を除き、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為
2 養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設又は教護院においては、それぞれ第44条から第48条まで及び第49条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。
(禁止行為違反の罰則)
第62条第36条第1項第8号の規定に違反した者は、10年以下の懲役又は6ドル以上85ドル以下の罰金に処する。
2 第36条第1項第1号から第7号まで、若しくは第9号から第11号までの規定又は同条第2項の規定に違反した者は、l年以下の懲役又は30ドル以下の罰金に処する。
3 児童を使用する者は、児童の年令を知らないことを理由として前2項の規定による処罰を免れることができない。但し、過失のないときは、この限りではない。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人文は人の業務に関して第1項又は第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各同項の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に関し相当の注意及び監督が尽きれたときは、その法人又は人については、この限りでない。