児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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青少年保護育成法(琉球政府1965年立法第21号)

 沖縄の復帰前にも同様の法律がありました。

青少年保護育成法
(目的)
第1条
この立法は青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の保護と健全な育成を図ることを目的とする。
(住民の責任)
第2条
すべて住民は、青少年が健全に育成されるように努め、とれを阻害するおそれのある行為から青少年を保護しなければならない。
(運用の基本現念)
第3条
この立法は、住民の権利と自由を不当に制限することがないように運用しなければならない。
(定義〉
第4条
1この立法で青少年とは、小学校就学の始期から満十八歳に達するまでの者(婚姻した者を除く。)をいう。
2 この立法て保護者とは、親権を行なう者、後見人その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。


(罰則)
第20条
第四条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は300ドル以下の罰金若しくは科料に処する。
第21条 
第10条又は第11条の規定K違反した者は、250ドル以下の罰金又は科料に処する。
第22条
第6条第2項、第7条第2項、第9条第2項又は第13条第2項の規定に違反した者は、250ドル以下の罰金又は科料に処する。
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(両罰規定)
第24条 
法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者その法人又は人の業務に関して前4条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
(免責規定)
第25条
この立法の違反行為をした者が青少年であるときは、この立法の罰則は、青少年に対しては適用しない。

〔解説〕
本立法の目的は、青少年を有害な環境から守ることで、その自覚と責任をおとなに求めている。青少年で、との立法に違反する行為をする者があっても、それらの者に対しては、あくまでも正常な青少年に立ちかえるよう善導を加えてりっぱな社会人となる素地をつくりあげることに努めなくてはならないのである。本条は、との趣旨に基づいて、罰則に関しては青少年を除外することを規定したものである。

(施行規則)
第26 条この立法の指すに関し必要な事項は、規則て定める。
附則
この立法は、1966年1月1日から施行する