児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

有害サイト規制綱引き 青少年保護か表現の自由か

 さらに、業者の利益も考慮してるようです。
自民党内で綱引きしているようですね。

http://www.asahi.com/national/update/0423/TKY200804220366.html
http://www.asahi.com/national/update/0423/images/TKY200804220368.jpg
最も過激な規制案を打ち出したのが、高市早苗・前少子化担当相を中心とした党青少年特別委員会だ。情報の有害性を国が定義・審査するのが特徴だ。有害情報を「著しく残虐性を助長する情報」「著しく犯罪、自殺及び売春を誘発する情報」などと定義。内閣府に独立した権限を持つ行政委員会を置き、具体的な有害性の基準を定める。
 基準に合わないサイトは閲覧を制限する。このため(1)携帯電話会社とネットカフェ業者にはフィルタリング(閲覧制限)サービスの提供(2)サイト管理者には有害情報を含む場合、18歳以上を対象とする会員制への移行(3)プロバイダー(ネット接続事業者)には有害情報の削除――を義務付ける。是正命令にも従わない違反者には懲役や罰金を科す、という内容だ。

 規制に慎重なのが総務部会だ。22日には▽有害情報の定義はできない▽携帯電話会社にフィルタリングを利用するかどうかの意思確認を義務付ける▽プロバイダーは青少年の適切なネット利用の確保に努める――などの対策骨子をまとめた。経済産業部会も、「国の関与は最小限とし、国は民間の取り組みを支援」などの方針を申し合わせた。

 高市案に対しては、党内から「行き過ぎだ」「表現の自由や業者の育成など多面的な検討が必要」など異論が出ている。これに対し、高市氏はあくまで青少年問題だという立場を押し通している。

 こうした部会間の溝を埋めようと、有害性の基準策定や判断は民間の第三者機関が行い、国の審議会が「お墨付き」を与えるような折衷案も浮上し、調整が続いている。