児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地裁で2年8月、家裁で4年(和歌山地裁・家裁)

 控訴しても、大阪高裁の別の部に掛かると通算した量刑ができません。
 以前、地裁・家裁の実刑判決を控訴したら、偶然、同じ部に係属したことがありましたが、「両方合算しても、原判決の刑期はまことにやむを得ない」という判断でした。
 でも、両事件を同じ裁判体に見てもらえることで、被告人の不服は消えました。
 目安としては併合罪加重(1.5倍)の逆算で足して1.5で割ったり、長い方を1.5倍したりして出てくるのが、合算した刑期じゃないかと思います。