地裁で2年8月、家裁で4年(和歌山地裁・家裁)

 控訴しても、大阪高裁の別の部に掛かると通算した量刑ができません。
 以前、地裁・家裁の実刑判決を控訴したら、偶然、同じ部に係属したことがありましたが、「両方合算しても、原判決の刑期はまことにやむを得ない」という判断でした。
 でも、両事件を同じ裁判体に見てもらえることで、被告人の不服は消えました。
 目安としては併合罪加重(1.5倍)の逆算で足して1.5で割ったり、長い方を1.5倍したりして出てくるのが、合算した刑期じゃないかと思います。