被害児童に撮らせて送らせるなんて、立法者が予想してない態様ですが、最近頻発しています。
児童ポルノ罪を立てるとすると、被害児童を正犯とした製造罪・提供罪の教唆犯だと構成すべきだと考えます。
「姿態をとらせて」ないと言われそうですが、実行行為じゃないそうですし、本件では提供目的らしいから。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/114325/
京の女子中生に裸写真送信さす 北海道の美容師を逮捕
京都府警五条署は8日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで容疑者(27)を逮捕した。
調べでは、容疑者は昨年9月中旬、京都市に住む中学3年の女子生徒(14)がつくったホームページに女子生徒を装いアクセスし、携帯電話のカメラで下半身を撮影させるなどして児童ポルノを作成した疑い。自分のメールアドレスに写真を4枚送信させていた。
昨年6月に「自分の裸の写真を送るとお金になる」と勧誘。実際は金を払わず、女子中学生が写真を送らなくなると「ばらまく」と脅していた。
容疑者は複数のアドレスを使い分けていたといい、五条署は余罪を調べている。