児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

乳児わいせつに実刑/地裁苫小牧支部(札幌地裁苫小牧支部h20.1.8)

 傾向犯なので、どんなに特異な性的嗜好であっても、そういう傾向の発現としての対人的行為があれば、強制わいせつ罪になります。
 なお、強制わいせつに伴う撮影行為にかかる児童ポルノ製造罪の成否については、一般人基準なので、特異な性的嗜好だと、児童ポルノ性は薄まることになります。

2008年01月09日
 乳児をあやすふりをしてわいせつな行為などをしたとして強制わいせつと暴行罪に問われた、被告(35)の判決公判が8日、札幌地裁苫小牧支部であり、棚橋哲夫裁判官は懲役3年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。