児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女高生の「わいせつ画像」 通う高校に送信

 ぱっとみると3項製造罪(姿態とらせて製造)+2項提供罪のようですが、ミクロにみると、被害児童に撮影させて送信させるというのは、3項製造罪(姿態とらせて製造)+2項提供罪です。

  3項製造罪(姿態とらせて製造)+2項提供罪
  +2項提供罪
という構造ですね。
 で、被害児童をして撮影・送信させる行為は間接正犯なのかは、場合によるのでわかりません。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071102/crm0711021432028-n1.htm
女高生の「わいせつ画像」 通う高校に送信
このニュースのトピックス:変な事件
 高校1年の女子生徒(16)に撮影させたわいせつな画像を通学先の高校に電子メールで送り付けたとして、宮城県警少年課と古川署は2日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で容疑者(25)を逮捕した。
 調べでは、容疑者はことし9月、出会い系サイトで知り合った宮城県大崎市の女子生徒に、生徒自身のわいせつな画像を撮影させて自分の携帯電話に送らせた。さらに、この画像を女子生徒が通う同市にある高校のパソコンに電子メールで送信した疑い。

少女が服脱いだ写真、高校へメールで送信 容疑の25歳逮捕 古川署など=宮城
2007.11.03 読売新聞社
 調べでは、容疑者は9月上旬、大崎市内の女子高校生(16)が、18歳未満であることを知りながら、携帯電話のカメラで、服を脱いだ写真を2枚撮影させ、メールで送らせた疑い。また、少女が容疑者との連絡を拒否するようになった9月26日、携帯電話の映像を、少女が通う高校のパソコンにメールで送信した疑い。
 容疑者と少女は3月ごろ、携帯電話の出会い系サイトで知り合い、メールで互いの写真をやり取りするようになったが、容疑者の要求が次第にエスカレートしたという。同署で詳しい動機を調べている。

 記事を読む限りでは、最初の児童ポルノ画像については、それほど強く求めていないようです。
 こういうことはよくあるんですが、また、いろんな場合があるんですが、まず、正犯者を確定するのが理屈で、

1 児童は被害者だから絶対正犯者になり得ない。常に送らせた者が正犯
2 道具となる場合を除き児童が正犯者。送らせた者は共犯(共同正犯)。

という選択肢があります。
 2だと、児童の年齢や接触の程度によっては、道具と認定するのが難しくて、児童を処罰することになります。
 思い切って1を採用する裁判所が出てこないかと期待しています。