児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

4項提供罪(不特定多数)5項所持罪(不特定多数)の訴因で被害児童を特定した記載例(大阪地裁)

 個人的法益説からはこうなるのですが、
 ちょっとこなれていない感じです。

被告人は、不特定又は多数の者に提供する目的で
わいせつDVD2007枚及びA子(16歳)他30名の1号児童ポルノDVD44枚を、児童ポルノについては児童であることを知りながら所持した

 しかし、法令適用では結局提供と所持が包括一罪になってて、意味なし。
阪高裁はそこまで特定せんでよろしいと言ってたはずですが。
わからないままで書いてるんだな。