4項提供罪(不特定多数)5項所持罪(不特定多数)の訴因で被害児童を特定した記載例(大阪地裁)

 個人的法益説からはこうなるのですが、
 ちょっとこなれていない感じです。

被告人は、不特定又は多数の者に提供する目的で
わいせつDVD2007枚及びA子(16歳)他30名の1号児童ポルノDVD44枚を、児童ポルノについては児童であることを知りながら所持した

 しかし、法令適用では結局提供と所持が包括一罪になってて、意味なし。
阪高裁はそこまで特定せんでよろしいと言ってたはずですが。
わからないままで書いてるんだな。