2007-12-27 4項提供罪(不特定多数)5項所持罪(不特定多数)の訴因で被害児童を特定した記載例(大阪地裁) 児童ポルノ・児童買春 個人的法益説からはこうなるのですが、 ちょっとこなれていない感じです。 被告人は、不特定又は多数の者に提供する目的で わいせつDVD2007枚及びA子(16歳)他30名の1号児童ポルノDVD44枚を、児童ポルノについては児童であることを知りながら所持した しかし、法令適用では結局提供と所持が包括一罪になってて、意味なし。 大阪高裁はそこまで特定せんでよろしいと言ってたはずですが。 わからないままで書いてるんだな。