児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系で誘い連続現金盗

 出会い系は何でもありますよね。利欲犯・性犯罪が多いのでしょうが。
 この前見た判決に「出会い系で援助交際名下にホテルに入って強姦」というのがありました。「性行為自体は承諾していた。手段が『対償供与』から『暴行脅迫』に替わっただけだ」とか主張すればいいのにと思いました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071227-00000065-jij-soci
同店で被害が相次ぎ、同容疑者がいつも違う女性を連れて来店するため、店長が機転を利かせて通報し、逮捕につながった。
 調べによると、容疑者は10日午後5時10分から15分ごろ、同市東町のカラオケ店で、出会い系サイトで知り合った女性がトイレに行っている間に、財布から約1万9000円を盗んだ疑い。
 サイトに「ビジュアル系バンドに興味ある人いませんか」と書き込み、連絡してきた16〜20歳の女性を誘い、カラオケ店に入店。女性がトイレで席を離れた際、かばんから現金や携帯電話を盗んだという。 

 ナリキリメールで知り合う人(犯人と被害者)の事件も経験しました。
 たとえば犯人が「俺は高木ブーだ!」なんて言ってドリフターズ高木ブー」になりきって児童・青少年と交際していたという福祉犯の事件で、被害児童が「心から『高木ブー』だと信じていたのに騙されて許せません」と被害感情を述べるわけですね。侵害法益はそこじゃないんですけど、本人は気づかないわけです。深刻ですね。
それで量刑理由もそれを「被害児童の健全な育成に与えた悪影響は深刻だ」と重視するわけですよ。
 どうみても高木ブーじゃないのに。