監督者がいると執行猶予付けやすくなるので、縁の切れないところで親族が情状証人に選ばれやすい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071227-00000905-san-soci
ある裁判の判決公判で、裁判官が被告をこう諭したことがある。
「親を法廷で証言させることほど、親不孝なことはない。分かりますね」
2人の証人は、被告の母と、被害者の母という立場の違いはあった。だが、子供を思う気持ちには変わりはない。それだけに、どんな立場であれ「自分の親は絶対にここに立たせまい」と決意した人も多かったに違いない。
「性犯罪」は繰り返す人がいるんですよ。
2回目の時は、たいてい前回の情状証人の尋問調書が「前の事件の裁判でも『監督する』って言ってましたよ」という趣旨で検察官から出てきますよね。そういう確定記録の使い方はどうかと思いますが。
それでも、そういう被告人の生き様を見つめてきた人物として、情状証人にきてもらいます。