児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出廷する親の気持ち

 監督者がいると執行猶予付けやすくなるので、縁の切れないところで親族が情状証人に選ばれやすい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071227-00000905-san-soci
ある裁判の判決公判で、裁判官が被告をこう諭したことがある。
 「親を法廷で証言させることほど、親不孝なことはない。分かりますね」
 2人の証人は、被告の母と、被害者の母という立場の違いはあった。だが、子供を思う気持ちには変わりはない。それだけに、どんな立場であれ「自分の親は絶対にここに立たせまい」と決意した人も多かったに違いない。

 「性犯罪」は繰り返す人がいるんですよ。
 2回目の時は、たいてい前回の情状証人の尋問調書が「前の事件の裁判でも『監督する』って言ってましたよ」という趣旨で検察官から出てきますよね。そういう確定記録の使い方はどうかと思いますが。
 それでも、そういう被告人の生き様を見つめてきた人物として、情状証人にきてもらいます。