たばこの関係でも移管の圧力がありました。
移管すると、略式の処罰が増えますよね。不起訴になっているのが刑罰化されるわけです。
2005年度6月 全国規制改革要望書 2005.8.16
http://muen2.cool.ne.jp/kaikakuyobo0506.htm
未成年者喫煙対策のために,2000年に本法第5条の改正で,タバコ営業者が,未成年者自らが喫煙することを承知してタバコを販売した場合には,罰金が大幅に引き上げられ,50万円以下に処せられることとなった。翌年の2001年に本法に年齢確認措置の第4条が新設されたにも関わらず,これら法改正の実効性が全く上がっていない。これは,本法に関する事件については、少年法第37条の規定により家庭裁判所に対してのみ提起し,全部公判請求をしなければならないために起訴件数が皆無に近いと思われる。50万円以下の罰金刑のような罪の場合には、通常では略式手続により、簡易裁判所に対して略式命令の請求をすることが多いので,略式命令の請求が可能とする措置を採ることとすべきである。対応策[措置の概要](警察庁回答) b
未成年者の喫煙を防止するためには、未成年者喫煙禁止法に違反する行為について迅速的確な罰則の適用を図ることが重要であると考えられることから、略式命令により罰金等の刑を科すことを可能にすることについて、関係省庁とともに慎重に検討することとしたい。対応策[措置の概要](法務省回答) b ?
○未成年者喫煙禁止法違反事件の送致がなされたときは,検察官において,個別の事案の内容に応じた適切な処理が行われているものと承知しており,同法違反事件が略式手続の対象とされていないことが個々の事件の処理に影響しているわけではないと考えている。○未成年者喫煙禁止法違反事件について略式命令が認められていないのは,少年法において少年の福祉を害する一定の事件については家庭裁判所に公訴を提起しなければならないと定めるとともに,刑事訴訟法において略式命令は簡易裁判所がこれを行うこととしていることによるものであり,これらの規定の見直しについては,少年法第37条第1項各号の罪に係る事件の公訴・審理の在り方や略式手続の主体・範囲等の見直しの要否という観点から慎重な検討を要するものと考えている。