児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「相思相愛の抗弁」は「札幌高判平成19年3月8日札幌高裁刑裁速報167号」ですよね。

 問い合わせがありましたが、ボツねたの誤植です。
 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070308を読めば、札幌の話題になってるでしょ。
 こんなの速報で周知してくれている割には、東京高裁で「どの裁判官が書いたのか。わしは併合罪だと思う。併合罪だといえば併合罪だ。多めに減軽しとくから上告はするなよ。」という判決も出ています。
 最高裁はどうなんですか?少年法37条の廃止をこっそり諮問に入れてるようですが。

http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20070429/p1
04月29日(.Sunday)
■[司法]中学教師と生徒の「相思相愛」の主張が認められず,教師が有罪になった事例
札幌高判平成19年3月18日札幌高裁刑裁速報167号
その生徒の裸の写真を撮ったりした児童ポルノ製造罪です。
相思相愛の関係にあって,社会的相当性があれば,無罪でした。
しかし,生徒の保護者の許可を得ておらず,保護者からの抗議があったことなどから,社会的相当性がないとしています。